守口市 ブロック塀撤去及びL型側溝整備工事
ブロック塀撤去及びL型側溝整備工事
今回ご紹介するのは、守口市にお住いのお客様よりご自宅の建て替えに伴い、ブロック塀の撤去及びL型側溝の整備工事のご依頼をいただきました。
なぜ事前にL型側溝の整備を行う必要があったのか・・・?
それは、家を建て替える敷地の前面道路が「43条2項2号(43条但し書き通路 → 道路と呼ぶこともあるが、道路ではないので通路と呼んでいます)」だったのです。
建築基準法上の道路とは異なり、原則として増改築や再建築不可なのですが、事前に建築審査会の許可を受けること等により建築を認められる必要がある道路だったのです。
だから事前にL型側溝の整備工事を行う必要があったのです。
また、43条2項2号の場合は、一度許可を受ければ将来も建築できるという訳ではなく、建築の度に建築審査会の許可を得なければならないので、土地を購入する際には事前に敷地の前面道路の調査をすることをおススメします!
建築基準法第42条・第43条 「幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない」